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金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律。
金融機関等が顧客へ本人確認を行うこと、
顧客との取引記録を保存することを義務付けた法律です。
本人確認が必要となるのは、口座開設、貸金庫、
信託取引の開始、有価証券の売買、保険契約の締結など
継続的な取引関係の開始の場合、200万円以上の大口の
現金取引の場合、本人特定事項の虚偽告知や名義人へ
成り済ましの疑いがある場合で、個人のみならず法人も対象です。
この法律は、金融機関がテロ資金隠しやマネーロンダリングなどに
利用されることを防止することを目的としています。
(平成14年4月26日公布、平成15年1月6日施行。)
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