昭和29年に高利の取り締まりを目的に制定された 金利水準の上限を定めた民法。
契約として有効な上限金利(100万円以上は年15%、 10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%) について定めているほか、みなし利息(弁済や契約締結の際の 費用以外の名目を変えて徴収する金銭は利息とみなされること) 遅延損害金についてなどが定められています。
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