金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に 損害賠償として支払われる金銭です。 利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。
上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内となります。 また、個品割賦等の販売信用の場合の遅延損害金(割増金利)の 上限は年6%と割賦販売法で定められています。
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実質年率17.80%〜25.55%(年365日の日割り計算)
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